第24条特約条項について【不動産売買契約条項】

不動産売却の基礎

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第24条特約条項ついて
について解説します。

融資利用の特約について解説

第24条「特約条項」

別記特約条項のとおりとする。

※全宅の売買契約書より引用

特約条項とは、
通常の契約に付加する特別な条件や利益を伴う契約条項のことです。

当事者間の取引条件に沿って明記され、

契約書を補完する役割を果たします。

お客様
お客様

特別な条件って、
具体的になに?

宅建士:山口
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特別や条件、
特約について解説します。

特約条項の例

以下、特約条項の例です。

<印紙代の特約>
本契約書第〇条(印紙代の負担)にかかわらず
本契約書に貼付する印紙の費用は売主・買主折半の負担とする。

<契約不適合責任の免責>
本契約書条項第○条の定めにかかわらず、
売主は買主に対し、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わないものとし、
買主は売主に対して、
本目的物の種類、品質または数量が本契約に適合しないことを理由として、
履行の追完、売買代金の減額、損害賠償請求または本契約の解除をすることができない。

<雨漏れによる契約不適合責任免責>
本件建物には雨漏りがあるが、
買主はそれを認識、容認して本件建物を購入するものであり、
雨漏りについては買主は売主に対し、契約不適合責任、
その他の法的請求をしない
ものとする。

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住
リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅地建物取引士 / FP2級

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