第12条印紙代の負担【不動産売買契約条項】

契約ルールなど

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第12条印紙代の負担
について解説します。

印紙代の負担について解説

第12条「印紙代の負担」

売主及び買主は、各自が保有するこの契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付する。

<やさしく翻訳>
売主と買主は、売買契約書に貼付する印紙を用意しましょう。

印紙代はいくら?

契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

※国税庁の公式サイトより引用

宅建士:山口
宅建士:山口

記載金額が10万円を超えるもので、
平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に
作成されるものは軽減税率の対象
です。

不動産価格は1000万円~5000万円の物件が多いため、
1万円を貼付するケースが多いです。

印紙代の負担は誰?

売買契約書は
・売主1通
・買主1通

それぞれ作成され、1通ずつ保有します。
※条文通りの場合

宅建士:山口
宅建士:山口

例えば2500万円の物件なら、
それぞれ1万円を負担し、
契約書に貼付します。

お客様
お客様

印紙代節約したいから、
契約書1枚だけで、
私はコピーじゃダメ?

宅建士:山口
宅建士:山口

可能です。
ちなみに、印紙税法では、
1枚の契約書だとしても、
売主買主が双方で負担
します。

つまり、5000円×2人です。

実際の印紙代負担はどうなの?

大手パワービルダーの建売住宅の場合は、
100%買主負担になるケースが多いです。

宅建士:山口
宅建士:山口

売主は年間1万世帯以上、建売を売却します。

仮に双方負担で5000円だとすると、
5千万円以上かかります。

そこで住宅ローンを利用する消費者に印紙代を負担してもらい、
買主はマスター、売主業者はコピーをし、
経費を削減させます。

→売主コピー・買主原本保管といいます。

お客様
お客様

なるほど!
印紙もコピーするの?

宅建士:山口
宅建士:山口

コピーには貼付しません。
税法上は印紙税の脱税行為
ではありません。

また、個人間でも、コピー方法のケースもあれば、
「自分も負担するから」と売主様もご負担いただき、
2通作成するケースもあります。

宅建士:山口
宅建士:山口

コピーが裁判で不利?という情報を耳にしましたが、
不利になった判例が見当たりません。

もしご存じの方がいらっしゃいましたら、
メールいただけると幸いです。

印紙代負担の特約は?

売主買主双方の口約束では、後で水掛け論になります。
そのため、売買契約書の特約に記入が必要です。

本契約において、契約書の作成は1通のみとし、売主が写しを、買主が原本を保有するものとします。
※もしくは売主が原本を、買主が写しを

また、これに伴い、本契約書に貼付する印紙の費用については、
本契約書第◯条(印紙の負担区分)の定めにかかわらず、
原本を保有する買主の負担
とします。

電子契約書なら印紙代0円?!

2022年5月には宅地建物取引業法が改正されました。
従来、書面契約が当たり前の重要事項説明・売買契約締結・媒介契約締結
が、電子交付が認められるようになりました。

宅建士:山口
宅建士:山口

印紙代1万円~2万円。
金消も電子契約なら2万円~3万円印紙代がかかります。

すべて電子契約にすれば、印紙代0円は
かなりお得といえます。

とはいえ、売主様がお年寄りでPCやスマホが使えない・・・
となると、不動産業者のIT化の道のりは険しいといえます。

お客様
お客様

紙とかコピーとか、
印紙だとか面倒よね!

消費税が含まれる場合は?

売主が消費税事業者で、
建物本体価格と消費税等相当額が記載されていた場合は、
以下の計算式になります。

売買代金-消費税等相当額=土地建物本体価額に対する印紙額

売主が個人、土地のみの売買は消費税がないため、
無関係です。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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