不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第14条「収益の帰属・負担金の分担」
について解説します。
負担の消除について解説
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
本物件から生ずる収益の帰属及び
各種負担金の分担については、
前条第1項及び第3項を準用する。
<やさしく翻訳>
不動産から生じる収益は誰が受け取るか?
負担金は誰が負担するか?は
前条(第13条)の1項と3項を適用する

宅建士:山口
今回は賃貸用物件です。
例えば1Rマンション投資や
1棟アパート当しなどの収益物件です。
収益用物件の収益は「家賃」収入です。
また、負担金は共用部の電気ガス水道などのこと。
固定資産税等と同じ、
①売主:引き渡し日までを負担
②買主:引き渡し日から負担
となります。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
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