第14条「収益の帰属・負担金の分担」【不動産売買契約条項】

契約ルールなど

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第14条「収益の帰属・負担金の分担」
について解説します。

負担の消除について解説

第14条「収益の帰属・負担金の分担」

本物件から生ずる収益の帰属及び
各種負担金の分担については、
前条第1項及び第3項を準用する。

<やさしく翻訳>
不動産から生じる収益は誰が受け取るか?
負担金は誰が負担するか?は
前条(第13条)の1項と3項を適用する

→前条13条はこちらで解説

宅建士:山口
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今回は賃貸用物件です。
例えば1Rマンション投資や
1棟アパート当しなどの収益物件です。

収益用物件の収益は「家賃」収入です。
また、負担金は共用部の電気ガス水道などのこと。

固定資産税等と同じ、
①売主:引き渡し日までを負担
②買主:引き渡し日から負担

となります。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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