重要事項説明書はどんなことを書くの?
重要事項説明書とは、不動産の売買・交換・賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引士が買主・借主へ説明する重要な書面です。
土地・建物の所在地や面積、権利関係、都市計画法・建築基準法による制限、接道状況、上下水道、災害リスク、契約解除や契約不適合責任など、契約前に知っておくべき重要事項が記載されています。
この記事では、実際の重要事項説明書を見ながら、宅建士の山口が「どこを確認すればいいのか」をわかりやすく解説します。

重要事項説明書とは、不動産(土地・建物)の売買や賃貸借契約を結ぶ前に、
宅地建物取引士が買主・借主に対して説明しなければならない法定書面です。
重要事項説明書とは?
主な内容は以下の通り:
- 物件の権利関係(所有者、抵当権など)
- 法令上の制限(都市計画法、建築基準法など)
- インフラ状況(水道、ガス、電気など)
- 契約条件(代金、契約期間、解約条件など)
- 建物の構造や設備の状況
- その他取引において重要な事項
説明は契約締結の前に行われ、
重要事項説明は契約締結前に宅地建物取引士が行います。
宅建士は、説明の際に宅建士証を提示します。
また、2022年5月18日から重要事項説明書などの押印義務が廃止され、一定の要件を満たせば重要事項説明書を電子書面で交付することも可能になりました。
これを怠ると宅建業者に罰則があります。
買う側・借りる側にとっては
「物件のリスクや条件を正しく知るための最重要書類」です。

例えば、車を購入すると、
分厚い説明書が付属してきます。
不動産の説明書(マニュアル)
のようなものです。

なるほど。
でも説明書読むのは面倒だから、
運転しちゃうかな・・・

購入者にとっては、重要な書類です。
面倒ですが、3回目を通せば、理解できると思われます。
取引の態様
取引態様とは、何の取引をするかを表示します。
・売買:不動産を売る、買う
・交換:不動産Aと不動産Bを交換する
・媒介(仲介):売主・買主の仲介
・代理:売主様の代りに、第三者が代理人として取引
・売主:不動産会社が売主として、不動産を売る
一般的な仲介の場合、仲介にチェックが入ります。
業者記載欄

<両手仲介の場合>
業者は1社のみ
<片手仲介の場合>
業者は2社記載
※説明担当の宅建士の記載も必要です。
供託所等に関する説明
例えば、消費者である買主が手付金100万円を売主業者に支払い、
その後、夜逃げされたら泣き寝入りになります。
そのため、宅地建物取引業保証協会が売主業者に代りに、
あなたに100万円を保証します。

なるほど、
保証ありなら安心ね。
ちなみにいくらまで?

保証限度額: 取引1件あたり最大1,020万円です。
ちなみに、業者が宅建業免許を卸す際、
①法務局に供託金を収めるか、
②保証協会にお金を収めるか、
どちらかになります。
<2種類>
①大手企業は法務局に供託
・供託する金額は本社1000万円
・支社は500万円×支店数
②中小企業は保証協会に加盟
・本店60万円
・支店1か所につき30万円×支店数の合計額
当社のような、中小企業は1000万円も供託金がありません。
そのため、②に加盟するケースが多いです(ウサギ・ハトのどちらか)
| ハトマーク (全宅保証) | ウサギマーク (全日保証) | |
|---|---|---|
| 正式名称 | 全国宅地建物取引業保証協会 | 全日本不動産協会系の保証協会 |
| 運営母体 | 公益社団法人(国土交通大臣指定) | 公益社団法人(国土交通大臣指定) |
| ロゴの動物 | 鳩 (平和の鳩) | ウサギ (跳ねるウサギ) |
| 主な所属団体 | 全宅連 (全国宅地建物取引業協会連合会) | 全日 (全日本不動産協会) |
| 会員看板の色 | 水色背景に白い鳩 | 緑背景に白いウサギ |
| 会員数(2025年現在) | 約48万事業者(シェア約55%) | 約40万事業者(シェア約45%) |
※保証制度の詳細は各保証協会の公式情報をご確認ください。
売主の表示
①売主と登記名義人が同じか、違うか
→相続登記が済んでいない
備考:名前と住所が違う場合に記載
<売主と登記名義人は同一名義人でないケース>
・結婚、離婚、相続で名前が違う
・引っ越しなどで住所が違う変更登記が未了
・市町村長の吸収合併

所有権移転登記の時期までに、
売主はその責任と負担において商号変更ならびに
住所変更の登記を完了させなければなりません。
不動産の表示
土地:(所 在)群馬県高崎市市〇町 地番35-6
地目:宅地 地積120㎡
持ち分:全部
所在地とは、不動産の存在する場所
①地番②住居表示があります。
①地番は土地の場所、権利範囲を表す不動産登記上の番号
②住居表示:建物の場所を表す番号(※一般的な住所)
※①②が同じケースもあります。

持ち分比率は1人なら全部。
私道・土地の共有なら「例:1/3ずつ所有」
など記載します。
土地の売買対象面積

①登記簿(公募)面積による
→登記簿謄本の数値どおりの取引
②実測面積による
→実際に測定して取引(現況測量、確定測量)

法務局に登記済みなら、
実際の面積と違うことなんてある?

面積の実測値が異なる土地ばかりです。
群馬県など地方の土地取引では、公簿面積を基準に売買するケースもあります。
ただし、土地の形状・境界・価格・取引条件によって、確定測量を行うかどうかは異なります。
実測売買は、誤差分を㎡単価で清算をします。
1:確定測量:隣地&公道(私道)すべて測量済み
2:現況測量:隣地立ち合い「なし」で大まかな測量
3:地積測量図:法務局に申請書類として保管されている
分譲地や建売の場合は、1:確定測量済みです。
地方の場合、公募売買が多いため、測量なし。
→心配な場合は、現況測量で面積を測定します。

個人間の売買で確定測量をしてもらいたい場合は?

売主様次第です。
ですが、地方の場合は、断られるケースが多いです。
地方では都市部と比べて土地単価が低い地域もあり、確定測量費が売却価格に占める割合が大きくなることがあります。
逆に都心は坪単価が高額なため、トラブルが多く、
「確定測量しないなら、媒介を受けつけません」
という会社が多いです。
「確定測量をお願いしたい」と売主にお願いした場合、
売買契約日から残代金決日までに測量図を交付する、という契約も可能です。
確定測量は期間2~4か月ほどで40万円~70万円ほどかかります。
※土地の広さ、隣地との境界ポイント数、
私道の持ち分数などによる

建物

登記簿謄本の通りに記載します。
注意点は増改築がある場合です。
「未登記かどうか」確認しましょう。

対象となる宅地又は建物に直接関係する事項


土地&建物の登記事項証明書をそのまま転記します。
〇甲区:所有者の住所や氏名
所有権にかかる権利に関する事項は基本「無■」です
※有の場合は、仲介業者にご確認願います。
〇乙区:お金がらみの事項です。
抵当権(住宅ローンなど)・根抵当権(商売の借り入れ)が
付けられています。
買主として購入すると、買主の銀行情報が掲載されます。
<抵当権設定の一例>
原因:金銭消費貸借 令和〇年〇月〇日設定
債権額:金2800万円
損害金:年14%(年365日の日割り計算)
債務者:売主の情報
抵当権者:銀行の名前など
土地と建物の場合、両方とも抵当権が設定されます

①抵当権が設定
②差し押さえがあるか
上記2点は注意が必要です。
住宅ローンで抵当権が設定されている場合は、
抹消する必要があります。
売主は売買契約後にすぐに銀行に連絡をして、
準備を始めましょう。

第三者による対象物件の占有に関する事項

〇売主の表示の占有についての事項

第三者の占有って?

占有者とは:「事実上その物を支配している人」
よくあるケースが「賃借人」です
アパート、戸建投資などで家賃収入がある場合に記載します。
都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要

| 区分 | 名称 | 内容(ざっくり) |
|---|---|---|
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 住宅・商業・工場OK。 基本的に建築OK |
| 市街化調整区域 | 街にしないゾーン。 原則として新しく家・建物は建てられない (例外あり) | |
| 非線引き区域 | 市街化区域・調整区域のどちらにも指定されていない区域。 比較的自由に建てられる | |
| 都市計画区域外 | 準都市計画区域 | 少しずつ街になりそうな場所 (一部の県で設定) |
<市街化調整区域の場合開発行為・旧住宅地造成事業法の許可等>
市街化調整区域の場合、開発許可があれば、建築可能です。
その日付の記載があります。

都市計画施設
〇都市計画道路
1:計画決定:プロジェクトの計画段階で工事着工は未定
2:事業決定:プロジェクトは実行されます。
その他の都市計画施設:
公共空地(公園、緑地など)・供給・処理施設(上水道、下水道、ごみ焼却場など) ·
水路(河川、運河など) 学校など
〇市街地開発事業:土地区画整理事業など
建築基準法に基づく制限
①用途地域ごとの「主な特徴」
住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など13種類があります。
| 用途地域 | 主な目的・特徴 | 建ぺい率(目安) | 容積率(目安) |
|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境を守る (戸建て中心) | 30~60% | 50~200% |
| 第二種低層住居専用地域 | 低層住宅+小規模店舗(~150㎡)可 | 40~60% | 50~200% |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層マンションもOK、店舗は小規模 | 40~60% | 100~300% |
| 第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅+やや大きめ店舗(~500㎡)可 | 40~60% | 100~300% |
| 第一種住居地域 | 住宅メインだが店舗・事務所もかなりOK (~3,000㎡) | 50~80% | 100~400% |
| 第二種住居地域 | 住宅+沿道サービス施設(パチンコ・カラオケ等も可) | 50~80% | 100~400% |
| 準住居地域 | 幹線道路沿いの店舗・危険性の少ない工場も可 | 50~80% | 100~400% |
| 田園住居地域 | 農業と調和した低層住宅地(2018年新設) | 30~60% | 50~200% |
| 近隣商業地域 | 近隣住民のための店舗・事務所中心 | 60~80% | 100~300% |
| 商業地域 | 銀行・映画館・百貨店・飲食店など商業機能集中 | 80% | 200%~ |
| 準工業地域 | 商業・住宅+環境悪化の恐れ少ない工場も可 | 50~80% | 100~400% |
| 工業地域 | どんな工場もほぼOK(住宅・店舗は制限多) | 50~60% | 100~400% |
| 工業専用地域 | 工業のみ(住宅・店舗・学校などは原則不可) | 30~60% | 100~400% |
※建ぺい率・容積率は自治体・地域・前面道路などの条件により異なります。実際の数値は都市計画図・行政窓口等で確認してください。
<一般的な考え方>
・住居:戸建・アパート・マンションだど住居用のエリア
・商業:駅前の商店街やオフィスビル街、パチンコ、風俗など
・工場:工場、工場、コンビナートなど
例えば、駅前のオフィスビル街に、戸建があったらおかしいですよね。
また、小学校の近くにキャバクラやパチンコを建てたら危険です。
つまり、それぞれの用途に応じた建物を作りましょう、というルールみたいなものです。
特別用途地区
特別用途地区は20以上あるため、主要な項目のみ解説します。
- 特別工業地区
- 特定用途制限地域
- 高層住居誘導地区
- 高度地区(※高度利用地区と区別)
- 高度利用地区
- 特別業務地区
- 特定街区
- 特例容積率適用地区
- 駐車場整備地区
- 臨港地区
- 生産緑地地区(※都市計画法上の特別用途地区に含む)
- 特別緑地保全地区
- 都市再生特別地区
- 防火地域及び準防火地域内の建築物に関する制限の緩和に係る地区(通称:防火・準防火緩和地区)
- 風致地区内の建築物に関する制限の緩和に係る地区(通称:風致地区緩和地区)
- 景観地区内の建築物に関する制限の緩和に係る地区(通称:景観地区緩和地区)
- 日影規制の緩和に係る地区
- 地区計画等の区域内の建築物に関する制限の緩和に係る地区
- 沿道地区
- 沿道特別用途地区
□防火地域:
市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアのこと。
簡単にいうと、火災が起きた時に延焼を防ぐために規制をかけている地域です。

火に強い建材で建物を建てるなど(RC造など)
例えば、駅前が防火地域、その周辺が準防火地域が多いです。
群馬県で言うと、高崎駅、前橋駅前は防火地域です。
それ以外は「法22条区域」となります。

駅前で建築するときは注意が必要なのね

防火地域>新たな防火規制区域>準防火地域>法22条区域
左ほど規制が強くなり、建築費用がアップするため注意が必要です。
※東京23区内はほとんど対象です。
高度地域、高度利用地域の違いは?

高度って両方同じ?!
□高度地区:
建築物の高さに関するルール
□高度利用地区:
都心の土地が細分化されているような密集市街地を高度に”利用”する地区
→特定街区と高度利用地区の違い
・高度利用地区:密集地などの整備・改善が必要な地域に指定される
・特定街区は:すでに都市基盤が整備された街区単位で指定される
※両方とも、超高層オフィスや商業ビルを建てる際に利用
景観地区
景観法に基づいて建築物に一定の制限が設けられた地域
建物やまち並み、道路、木々の緑など「風景・景色」と呼びます。
簡単にいうと、
建物の意匠(奇抜なデザイン)や最高or最低限度、看板やネオン等、建物に以外にも規制がかかります。
※まことちゃんハウスのような建物は好まれない地域です
<例>
神奈川県 鎌倉市 鎌倉景観地区
東京都 江戸川区 一之江境川親水公園沿線景観地区
北海道 ニセコ町 ニセコアンヌプリ・モイワ山山麓地区景観地区
風致地区
「自然の景色などのおもむき、あじわい」を守る地区
水や緑など自然環境を守りましょう!と指定されている地区です。
<例>
群馬県:観音山、前橋敷島、太田の金山
埼玉県:大宮風致地区
東京:玉川上水風致、石神井など
建蔽率(けんぺいりつ)と容積率
建蔽率:
「その土地に、どれくらいの広さの一階を取れるか」の割合を示したもの。
例:100坪の土地に25坪の1F部分=建蔽率25%
<緩和条件>
・角地緩和:建蔽率+10%(※条件あり)
・防火地域内の耐火建築物:+10%(※条件あり)
→両方なら20%アップ
〇容積率:
敷地の面積に対する建物の延床面積の割合
例:100坪の土地に
「1F延床15坪」
「2F延床15坪」
→容積率30%
建築物の延床面積の敷地面積に対する割合の限度(容積率)
→前面道路によって容積率の数値が異なります。

駅前の商業地域の容積率が高いから
ビルが多いのね・・・
建築物の高さ制限
①絶対高さ制限(建物の高さそのものの制限〇mまでなど)
田園・1種低層&2種低層のみ 10m or 12mまで
※屋上のペイントハウス(階段室、エレベーターの機器)は
5mまでは高さに入れなくてOK
②道路斜線:道路から高さを取る斜線
③隣地斜線:隣地の境界から20m、31m上から斜めにかかる
④北側斜線:5m or 10m上から斜めにかかる
⑤日陰規制:2.5~4hを過ぎて日陰になる場合規制

その他の建築制限
壁面線の制限
道路境界線から一定の距離を後退させて
建物を建築しなければならないという制限
外壁後退
①「壁面線」は道路境界線からの後退の制限
②「外壁後退」は道路側だけでなく隣地を含めて全ての境界線から後退
敷地面積の最低限度
建物を建てられる最低限度の面積
例:最低100㎡と設定されていると、80㎡の場所は建築できない

どうして、最低面積なんて設定するの?

例えば、分譲業者が広い土地を仕入れて、
80m2など細かく区切られると、
キツキツの住宅街ができます。
そこで、敷地の細分化の防止のために、
最低面積をルール化しました。
ちなみに、最低限度が制定された時期以前に、
すでに最低限度を下回っていた土地は問題ありません。
土地を小さく区切って、家を沢山たてると
・ぎゅうぎゅうで迫っ苦しい印象
・インフラ(上下水道)のキャパオーバー
などデメリットがあるため、最低面積を設定します
建築協定
用途地域で建築できても、
地権者と建築業者の間で交わした協定で、建物に制限がかかることがある。
街並みがきれい
<前橋市で建築協定の認可ありの町名>
青梨子町、朝日町三丁目、天川原町、江木町、上細井町、下大島町、下細井町、昭和町二丁目、高花台、鶴が谷町、鳥取町、広瀬町一丁目
敷地等と道路との関係

敷地の接道義務

建築基準法上の道路に4m以上の幅員で、
2m以上接することで、建物建築ができます。
しかし、東京都など一部の地域では6m以上と別ルールがあるため、注意が必要です。
接道の状況
建築基準法における6つの道路種別
①第42条1項1号の道路:
国道・都道府県道・市町村道(高速除く)
②第42条1項2号の道路:
都市計画道路や区画整理による道路、開発道路などが該当
③第42条1項3号の道路:
建築基準法施行時(1950年11月23日)または、
都市計画区域編入時に既に存在していた道路
※国道や都道府県道、市町村道、区道は含まない
④第42条1項4号の道路:
計画道路。都市計画法で2年以内に事業が予定されている
⑤第42条1項5号の道路:
位置指定道路:特定行政庁の許可で再建築可能です。
⑥第42条2項の道路:
道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時(1950年11月23日)に
家が立ち並んでいた道(2項道路と呼ぶ)
道路幅が4mに満たない場合、緊急車両が通れません。
そのため、土地を一部削って、道路を広げる必要があり、
面積が減少するケースがあります

よく使われる道路は、
①第42条1項1号
②第42条2項道路
です。
敷地と道路との関係図


当社はシンプルな対象地の場合は、公図のみ。
複雑な場合は、細かく関係図を記載します。
私道の変更または廃止の制限
私道は個人や法人などの私有財産です。

所有者が勝手に
「明日から私道を廃止する」
「駐車場にする」
「家を建てる」など
勝手に変更や廃止されると、
他の利用者が迷惑を被ります。
そのため、私道であっても、
勝手に道路を廃止・変更できず、事前に役所に届け出が必要になります。
私道に関する負担等に関する事項
私道負担:私道の負担面積、割合、負担金のこと
私道負担は「自分の土地の一部を道路として提供すること」

単に通行用(利用者が特定少数の場合も含む)の通路で
私有のもの(建築基準法上の道路ではない道)も対象とする
飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況
飲用水(上水道)
敷地内引込管は13mm・20mm・25mmの3種類あります。

私の実家は築40年くらい前で、13ミリみたい。
現在の新築はほとんどが20ミリです。
25ミリは二世帯住宅や大規模な住宅などで利用します。
※引き込みが13ミリ→20ミリにする場合、
引き込み工事が必要なケースあり
ガス
プロパンガスエリアで都市ガスが利用できる場合もあります。
集中プロパンはアパートや団地の隅のボンベ室に、集中してボンベが置いてあります。

一般的にプロパンガスのほうが、料金が高いです。
LPガスは料金体系が事業者ごとに異なるため、都市ガスと単純に「何倍高い」とは言い切れません。
中古住宅では、重要事項説明書だけでなく、直近のガス料金明細なども確認すると安心です。
浄化槽・下水
下水道エリア:水道料と一緒に負担金が請求されます。

<公共下水>
①合流式:雨水・雑排水・汚水すべて混ぜて流します
②分流式:雨水用の別の下水から流します。他は同じ
側溝:側溝に雨水を流します
浸透式:地面に雨水を浸透させて、流します。
浄化槽
個別浄化槽は2000年頃までで、トイレのみ浄化。
しかし、河川が汚れるため、それ以降はトイレ他以外の雑排水も対象となり、
集中浄化槽が導入されました。
※既存住宅では、設置時期や浄化槽の種類を確認することが重要です。
□汚水:トイレの水
□雑排水:それ以外(洗濯水、お風呂や台所の排水など)

5人槽で年間約24000円ほどの点検費用がかかります。
造成工事完了時における形状・構造等
当該宅地が造成宅地防災区域内・宅地造成規制区域か?
造成宅地防災区域と宅地造成規制区域の違いは?
・造成宅地防災区域(災害のリスクが高いエリア):すでに造成された宅地での防災区域
※地すべりや崩落が実際に起きている地域、起こる可能性が高い※2006年~
・宅地造成及び特定盛土等規制法:これから造成して宅地にする際の防災区域
宅地が土砂災害警戒区域内か否か
土砂災害警戒区域(イエローゾーン):「土砂災害のおそれがある区域」で、土砂災害が発生した場合「住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある区域」
※現在はイエローゾーンでも将来、レッドゾーンになるリスクあり
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン):土砂災害が発生した場合「建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域」で「一定の開発行為や居室を有する建築物の構造が規制されている土地の区域」のこと
宅地が津波災害警戒区域内か否か
津波災害警戒区域(イエローゾーン)
住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある区域」で、津波から逃げることができるよう「警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域」の
津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン・レッドゾーン)
オレンジゾーン「建築物に損壊が生じ、または浸水し、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域」
レッドゾーンはオレンジゾーンのうち「特に迅速な避難が困難な区域で、住宅など市町村の条例で定める用途の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために市町村の条例で指定する区域」
水防法に基づく水害ハザードマップ
水防法:水災の被害を軽減することを目的に定めた法律。
洪水、雨水出水(内水)、津波、高潮等の水災を軽減するための水防活動を仕組化し、1949年に制定
重要事項説明では、物件が水害ハザードマップ上でどのように位置付けられているかを確認します。
特に確認したいのは、
- 洪水
- 内水
- 高潮
- 津波
- 浸水深
- 家屋倒壊等氾濫想定区域
などです。
※ハザードマップの内容は自治体によって異なるため、最新の自治体資料を確認してください。
<洪水による浸水の深さ>
・10m~20m未満
・5m~10m未満
・3~5m未満
・0.5~3m未満
・0~0.5m未満
浸水が深いほど、リスクが高くなります。
雨水出水(内水)は、大雨やゲリラ豪雨などが原因で下水道の雨水排水処理能力を超えてしまった場合に、河川に雨水を放流できず、浸水すること
取引条件に関する事項

ここからはお金についての説明です。
代金・交換差金及び地代に関する事項
◎交換差金:
1000万円の土地Aと1000万円土地Bを交換すれば、価値に差が出ません。
しかしBが1200万円の場合、Aは200万円の差金をB所有者に払う必要があります。
◎公租公課の清算起算日:
公租公課(固定資産税・都市計画税)の負担は、起算日をもとに精算します。

関東エリア1月1日、関西エリア4月1日が起算日で、
365日で日割り計算します。
※うるう年は366日
固定資産税等清算金を365日で日割り計算し、
引き渡し日~12月31日分を売主さんに支払います。
<固定資産税が15万円の場合>
15万円/365日=1日411円
引き渡し日~12月31日まで100日あれば、
41,100円を売主さんに支払います。

契約の解除等に関する事項
手付解除
手付解除は契約内容によります。
解除期日は引き渡し日によりますが、2~3周間ほどです。
<例:手付金100万円の場合>
・買主が手付解約:手付金が戻らない
・売主が手付解約:手付金100万円+100万円を支払う(※倍返し)

なるほど。
ちなみに、手付を解除する理由は?

・離婚をした
・親に反対された
・転勤になった
・転職した
などでしょうか
ちなみに、売主が宅建業者の場合は、宅建業法による手付解除の規制が適用されるため、個人間売買とは扱いが異なります。具体的な解除条件・期限は契約書で確認しましょう。

引渡し完了前の滅失・損傷による解除
1.売主、買主は、対象不動産の引渡し完了前に天災地変、その他売主、買主いずれの責めにも帰すことのできない事由により、対象不動産が滅失または損傷して、修補が不能、または修補に過大な費用を要し、売買契約の履行が不可能となったとき、互いに書面により通知して、売買契約を解除することができます。また、買主は、売買契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができます。
<翻訳>
売買契約を締結し、引渡しまでの間、台風、地震、火事などが発生し、どちらの落ち度もない理由で、不動産が消滅したり、損傷して、直せない、または、直すのに莫大な費用が掛かるため、売買契約の約束が履行できない。
その場合、お互いに書面で通知して、解約できます。
または、買主は契約解除されるまでの間、売買代金の支払を拒否できます。
2.対象不動産の引渡し完了前に、前項の事由によって対象不動産が損傷した場合であっても、修補することにより売買契約の履行が可能であるときは、売主は、対象不動産を修補して買主に引渡します。
<翻訳>
不動産を引き渡す前に、1の理由で傷ができた場合、直して、売買契約の履行ができるのであれば、売主は不動産を直して引渡しできます。
ちなみに、買主が「損傷部分を直しても、なんか気分が悪い」と拒否としても、引き渡しを受けないといけません。
→つまり、直るのなら契約続行、という意味です。
3.第1項の規定により売買契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。
<翻訳>
1の理由で契約解除になったとき、売主は受け取った手付金などを無利息で、
すみやかに返還します。
※すみやかには、数日から数週間以内
融資利用の特約による解除
1.買主は、売買代金に関して、後記「Ⅱ.6.金銭の貸借のあっせん」記載の融資を利用する場合、同欄記載の融資承認取得期日までに、融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認されたとき、買主は、売主に対し、上記契約解除期日までであれば、売買契約を解除することができます。
2.前項により売買契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。
3.買主が融資の申込手続きを行わず、または故意に融資の承認を妨げた場合は、第1項の規定による解除はできません。
<翻訳>
1.買主は銀行融資先に記載ある住宅ローンを融資する時、承認取得期日までに、融資希望額100%受けられない、又は減額承認、また審査に落ちたら、上記契約解除期日までに契約解除できます。
2.1で売買解除された場合、売主は手付金を無利息ですみやかに返還します。
3.買主が住宅ローン申し込みの手続きを怠ったり、わざと融資が否認されるように妨害したら、ローン特約で解除できません。
3は例えば、消費者金融にいって借り入れを繰り返す、車のローンを組むなど
契約解除期日は建売は2週間ほど、中古不動産は1か月~1.5か月半ほどです。
契約不適合による修補請求・解除など
1:売主は、買主に対し、引渡された土地に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」といいます。)であるときは、引渡完了日から3ヶ月以内に通知を受けたものにかぎり、契約不適合責任を負います
2:売主が、買主に対し負う前項の契約不適合責任の内容は、修補にかぎるものとし、買主は、売主に対し、前項の契約不適合について、修補の請求以外に、売買契約の無効、解除、売買代金の減額請求または損害賠償の請求をすることはできません。
ただし、前項の契約不適合により売買契約を締結した目的が達せられないときは、買主は、売主に対し、売買契約を解除することができます3:売主は、買主に対し、売買契約締結時に第1項の契約不適合を知らなくても、本規定の責任を負いますが、買主が売買契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、売主は本規定の責任を負いません
<翻訳>
①売主は買主に対して、引き渡された土地が契約内容に適合しない場合、引渡し日から3か月以内に通知したもの限定で、責任をおいます。例:地中埋設物など
②売主が買主に対して、追う不適合の責任は不動産の修補のみ。
売主に対して、修補の費用以外、無効、解除、売買代金の減額請求または損害賠償の請求をはできません
ただし、契約をした目的が達せられない場合は、売買解除は可能です。
※目的が達せられない=家を建てられない、家に住めないなど
③例えば売買契約時、売主が「雨漏れはしらない」とつ建てても、責任発生します。
ですが、「雨漏れはあります」と伝えると、売主の責任はありません。
修補の遅滞を含む契約違反による解除
売主、買主は、その相手方が売買契約にかかる債務の履行を遅滞したとき、その相手方に対し、相当の期間を定めて債務の履行を催告したうえで、その期間内に履行がないときは、売買契約を解除することができます。
なお、前記(4)の契約不適合による修補請求に対して売主が修補を遅滞した場合を含めます。
<翻訳>
1で「修補してほしい」と買主に依頼したのに、約束に遅れた場合、売主は買主に対して、ある程度の期間を定めてます。
そして、再度「直してくれ」と催告し、それでも直してもらえない場合、契約を解除できます。
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
〇損害賠償額の予定または違約金に関する事項
売主、買主は、前記「Ⅱ.2.(5)修補の遅滞を含む契約違反による解除」により、売買契約を解除するとき、その相手方に対して、上記違約金の支払いを請求することができます。
ただし、売買契約および社会通念に照らして相手方の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、違約金の請求はできません。なお、違約金に関し、現に生じた損害額の多寡を問わず、相手方に違約金の増減の請求をすることができません。
<翻訳>
売主&買主は、先ほどの修補の遅滞を含む契約違反による解除が原因で、売買契約を解除したとき、相手に、違約金の支払を請求できます。
ただし、社会的な一般常識に照らして、落ち度がない理由(病気や事故など※)のときは、違約金は請求できません。※あくまで一例で、最終的には司法が判断します。
違約金の支払い、清算は次のとおりおこないます。
① 売主が違約した場合、売主は、買主に対し、すみやかに受領済みの金員を無利息にて返還するとともに、違約金を支払います。
② 買主が違約した場合、違約金が支払い済みの金員を上回るときは、買主は、売主に対し、すみやかにその差額を支払い、支払い済みの金員が違約金を上回るときは、売主は、買主に対し、受領済みの金員から違約金相当額を控除して、すみやかに残額を無利息にて返還します
<翻訳>
違約金の清算方法は以下です。
①売主が違約:手付金を無利息+違約金を支払う
②買主が違約:違約金>手付金のとき、差額を無利息で支払う
例えば違約金が800万円 >手付金200万円なら、600万円を売主に支払う
支払金または預かり金の保全措置の概要
支払金または預かり金の保全措置とは、不動産の売買契約において、買主が売買代金の一部や手付金を支払う際、万が一売主が倒産した場合などにそのお金が返還されなくなるリスクを防ぐための法律上の保護制度です。
宅地建物取引業法により、売買契約の締結から物件の引き渡しまでの間に授受されるお金(手付金や中間金など)について、一定の金額を超える場合に講じることが義務づけられています。
保全措置が必要となる基準
- 未完成物件(着工前・建築中): 代金額の5%を超える、または100万円を超えるお金を授受する場合
- 完成物件(すでに建っている): 代金額の10%を超える、または1,000万円を超えるお金を授受する場合
主な保全の方法
- 保証委託契約: 銀行や保証事業会社などが、売主に代わって万が一の返還を保証する方法
- 質権設定契約: 金融機関等との間で預金口座に質権を設定する方法
- 信託契約: 信託会社や信託銀行に現金を預け、安全に管理・運用する方法
注意点 保全措置が講じられていない場合、売主が倒産すると支払ったお金が戻ってこないリスクが高まります。重要事項説明書(重説)の「保全措置の概要」の欄で、どのような方法で大切なお金が守られているかを必ず事前に確認してください。
金銭の貸借に関する事項
不動産業者が買主に対して、金融機関をあっせん(紹介)したか、どうか記載します。
金利は変動するため、契約時の金利で問題ないです。
例:ABC銀行 金額2800万円 融資承認期日令和7年8月10日
金利変動1.5% 借り入れ35年 返済方法・・・
備考

容認事項を記載します。
※容認:買主がゆるして認めることを記載した事項です。
不動産の売買や賃貸の際に、物件が持つ特有の制約や周辺環境のマイナス要素について、
買主(または借主)があらかじめ納得・了承した上で契約することです。
実際の不動産取引では、重要事項説明書に記載される法定事項だけでなく、物件ごとの個別事情を確認することが重要です。
【重要事項説明書のよくある容認事項の例】
日照・通風・景観の将来的な変化
将来、周辺の土地に建築物が建ったり、用途地域が変更されたりすることによって、現在確保されている日照、採光、通風、景観などが将来にわたって維持されない可能性があることへの同意。周辺環境に起因する騒音・臭い・振動等
近隣にある線路、高速道路、工場、飲食店、学校、墓地などから発生する、音、声、振動、臭い、電波障害、または人の往来や車両通行による影響について、あらかじめ受忍(我慢)することが求められる事項。
境界や敷地に関する特記事項
隣地との境界標が一部未設置であることや、隣家の屋根の越境、あるいは配管が隣地を通過しているなどの現状について、そのまま引き継ぐことについての了承。
宅建士が実務で確認する容認事項
- 越境
- 境界標
- 私道
- 騒音
- 臭気
- 墓地
- 工場
- 高圧線
- 自治会
- ゴミ置場
- 近隣との取り決め
- 過去の浸水
- 告知事項
【Q&A】重要事項説明でよくある質問

- Q重要事項説明書はいつもらう?
- A
売買契約や賃貸契約を結ぶ前、通常は契約締結日の数日前〜当日(契約の直前)に交付されます。
宅建業法により「契約締結前」に説明・交付することが義務づけられています。
- Q重要事項説明書は契約書とは違う?
- A
別物です。
重要事項説明書は物件の権利関係や法令上の制限、ライフラインなどの「条件やリスクを確認する説明書」であり、契約書は売買や賃貸の具体的な約束事を取り交わす法的文書です。
- Q重要事項説明書は誰が説明する?
- A
必ず宅地建物取引士(宅建士)の資格を持った人が説明します。
説明の際は、胸章(宅建士証)を提示することが義務づけられています。
- Q重要事項説明書に押印は必要?
- A
法改正により、宅建士の記名・押印義務は廃止されました(現在は記名のみで可)。
ただし、実務上や社内ルールとして、売主・買主・仲介会社の署名・押印(またはサイン)を求めるケースが残っている場合があります。
- Q重要事項説明書は電子データでもいい?
- A
IT重説(オンライン説明)の普及に伴い、事前のデータ送付や電子交付(PDF等)が可能です。
ただし、事前に相手方の承諾を得る必要があります。
- Q重要事項説明書は事前にもらえる?
- A
原則として、事前に(数日前など)もらうことができます。
トラブルを防ぐためにも、当日の説明だけでなく、事前にデータや郵送で受け取って内容をじっくり確認することが推奨されます。
- Q重要事項説明書で特に見るべきところは?
- A
「登記されている権利の種類」「私道負担やインフラの状況」「都市計画法等の制限」「契約解除や損害賠償のペナルティ」の項目です。
特に金銭に関わる事項やトラブルになりやすい条件が集中しています。
- Q重要事項説明書に間違いがあったらどうする?
- A
契約の前提を揺るがす重要な誤りである場合、訂正と再説明を求めます。
軽微な誤字脱字であればその場で修正・訂正印が押されますが、不利な条件の隠蔽や重大な事実相違がある場合は、内容を正してもらうか契約を再検討する必要があります。



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