第18条反社会的勢力の排除について【不動産売買契約条項】

契約ルールなど

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第18条反社会的勢力の排除
について解説します。

反社会的勢力の排除について解説

第18条「反社会的勢力の排除 」

売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、
次の各号の事項を確約する。

① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、
総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が
反社会的勢力ではないこと。

③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、
この契約を締結するものでないこと。

④ 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、
自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2.売主又は買主の一方について、
次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。

ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合

イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合

ウ 前項④の確約に反した行為をした場合

3.買主は、売主に対し、
自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。

4.売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、
何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。

5.第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、第17条第2項の規定にかかわらずその相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として標記の違約金(G)(売買代金の20%相当額)を支払うものとする。この場合の違約金の支払いについては、第17条第4項に準ずるものとする。

6.第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

7.買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、標記(H)(売買代金の80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。この場合第17条第5項の規定にかかわらず、買主は本物件の所有権移転登記の抹消登記手続き、及び本物件の返還をしなければならない。

<やさしく翻訳>
第18条「反社会的勢力の排除」

売主・買主は相手に対して、次の各号の事項を確約する
①自分は暴力団・フロント企業・総会屋や構成員でない
②社員&取締役&執行役又はこれらに準ずる者が反社でない
③反社に名義貸ししない
④契約&引き渡しまでに、自分又は、誰かを利用して以下の行為をしないこと。


ア相手を脅したり、暴力を用いる行為
イ嘘や相手を服従させ、相手の業務を妨害したり信用を傷つける行為


2.売主・買主ともに、以下のどれかに該当したら
催告しないで契約解除できる

ア①②について嘘がばれた場合
イ③について嘘がばれて契約した場合
ウ④の約束に反した場合


3.買主は売主に対して
反社会勢力の事務所や拠点として利用しないことを約束する

4.売主は買主の違反行為に、催告せずに契約解除できる

5.2又は、4の規定で契約解除された場合、
違約金20%を支払う

6.2又は、4の規定で契約解除された場合、
解除された者は、相手に損害請求しない

7.買主が3に違反し、反社会勢力の事務所の拠点として
利用が認められたら、売主は契約解除したとき
買主は売買代金の80%の違約罰を売主に支払う。

また、買主は物件の返還・所有権移転登記の抹消登記をしなければならない

宅建士:山口
宅建士:山口

長々説明しましたが、
要は、反社会勢力だったら
違約金20%&違約罰80%
つまり100%払いなさい、

ということです。

お客様
お客様

100%って・・・
例えば買主が反社だったら、
物件を返還して、
100%違約を払うってこと?

宅建士:山口
宅建士:山口

そうです。
それくらい反社会的勢力との関係遮断は、
大切なこと、といえます。

また、反社会的勢力に対して「100%支払うんですよ」
と、物件購入をあきらめさせる抑止力になります。

反社会的勢力の排除の例

不動産売買における反社会的勢力の排除の例をまとめました。

  • 暴力団排除条項(反社条項)を定める
  • 反社会的勢力との関係を遮断する
  • 反社会的勢力と関係あるか?反社チェックをする
  • 反社会的勢力と知らずに取引をした場合に契約を解除する

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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