不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は諸規約の継承ついて
について解説します。
諸規約の継承について解説
第21条諸規約の継承について
売主は、買主に対し、
環境の維持又は管理の必要上定められた規約等に基づく
売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
<やさしく翻訳>
売主は買主に対して、例えば
・ゴミを廊下やエレベーターに捨てない
・ゴミの分別を守る
・夜中に大声で騒がない
・ペットNGなら、飼わない
・マンション内で無断駐車をしない・・・
など買主はこれを承継すること。

うーん。
こんなこと当たり前じゃないの?

おっしゃるとおりです。
しかし、世の中にはおかしい人がいるため、
条項があるわけです。
諸規定の継承の諸規定とは?
代表的な例で「建築協定」があります。
「前橋 建築協定」で検索してみてください。

へ~
こんな協定があるのね。
「一戸建て専用住宅若しくは軽微な店舗付き住宅」
など用途制限があったら、その建築協定地域では、
その条件を継承します。

他には自治会独自の規定などがあります。
売主が物件状況確認書(告知書)を記載する際に、
諸規約も記載し、売買契約時に説明します。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
コメント