第21条諸規約の継承について【不動産売買契約条項】

不動産売却の基礎

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は諸規約の継承ついて
について解説します。

諸規約の継承について解説

第21条諸規約の継承について

売主は、買主に対し、
環境の維持又は管理の必要上定められた規約等に基づく
売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。

※全宅の売買契約書より引用

<やさしく翻訳>
売主は買主に対して、例えば
・ゴミを廊下やエレベーターに捨てない
・ゴミの分別を守る
・夜中に大声で騒がない
・ペットNGなら、飼わない
・マンション内で無断駐車をしない・・・

など買主はこれを承継すること。

お客様
お客様

うーん。
こんなこと当たり前じゃないの?

宅建士:山口
宅建士:山口

おっしゃるとおりです。

しかし、世の中には頭がおかしい人が一部いるため、
条項があるわけです。

諸規定の継承の諸規定とは?

代表的な例で「建築協定」があります。

「前橋 建築協定」で検索してみてください。

→建築協定内容のPDF

お客様
お客様

へ~
こんな協定があるのね。

「一戸建て専用住宅若しくは軽微な店舗付き住宅」

など用途制限があったら、その建築協定地域では、
その条件を継承します。

宅建士:山口
宅建士:山口

他には自治会独自の規定などがあります。

売主が物件状況確認書(告知書)を記載する際に、
諸規約も記載し、売買契約時に説明します。

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住
リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅地建物取引士 / FP2級

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