第11条負担の消除【不動産売買契約条項】

不動産売却の基礎

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第11条 負担の消除
について解説します。

負担の消除について解説

第11条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、
抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。

<やさしく翻訳>
売主は、引き渡し日までに、抵当権や賃借権などを
外してください。

売主から買主へ不動産を引き渡す際、
まっさらな所有権の移転義務があり、その契約条項です。

所有権の行使を阻害する負担

不動産の所有権移転をしたいが、それを邪魔にする負担がある
ということです。

<邪魔する負担とは?>
①抵当権
住宅ローンが払えない場合に、
金融機関が不動産を競売して弁済を受ける権利

②根抵当権
不動産を担保に、一定の限度額(極度額)の範囲内で融資や返済ができる担保権
※商売用の抵当権です。

③賃借権
対象物件を誰かに貸している権利

④仮差押え
債務者の財産を一時的に差し押さえる手続き

⑤仮処分
裁判所が裁判の一種として行う暫定的な処分

などです。

宅建士:山口
宅建士:山口

一般的には、抵当権が最も阻害する負担といえます。

お客様
お客様

抵当権がついたまま、
不動産は売れるの?

宅建士:山口
宅建士:山口

売れます。

しかし、売主が抵当権を抹消せず、
ローン返済をしない場合、
抵当権が実行されて、
競売にかけられるリスクがあります。

抵当権を抹消せず、売却することは、
司法書士さんが受け付けてくれません。

抵当権抹消の手続きは1か月前?

売主は売買契約が成立後、早めに銀行に電話をし、
後日、銀行で抹消書類を受け取るための事前準備をします。

宅建士:山口
宅建士:山口

決済引き渡し日の1か月くらい前から
手続きをすれば間に合います。

不動産業者は手続きできないため、本人が銀行へ行くしかありません。

当日、売主口座に着金すると、司法書士が抹消登記書類を
銀行へ取りにいき、最後は法務局へ届け出ます。

【↓相続登記がまだの方は、すぐクリック↓】

この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住
リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅地建物取引士 / FP2級

★当社が選ばれる3つの理由★
① 対応が早く、スピーディー
② 囲い込みをせず、正直な提案
③ ITを活用した幅広い販売活動

当社は「売却相談」に特化した群馬県の不動産会社です。

「実家の空き家をどうするか迷っている」
「相続した土地を売るべきか悩んでいる」
「今売ったらいくらくらいになるのか知りたい」

→「どうしたらいいの?」
を整理しながら、一緒に解決しませんか。

売却するかどうかは、
ご相談後にゆっくり決めていただいて構いません。

無料相談受付中♪まずはお気軽にご連絡ください。
【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

riyamaをフォローする
【↓相続登記がまだの方は、すぐクリック↓】

不動産売却の基礎査定・相場

コメント