第13条「公租・公課の負担」固定資産税等【不動産売買契約条項】

契約ルールなど

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
について解説します。

「公租・公課の負担」固定資産税等について解説

第13条「公租・公課の負担」固定資産税等の清算

1.本物件に対して賦課される公租・公課は、
引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。

2.公租・公課納付分担の起算日は、標記の期日(D)とする。

3.公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。

<やさしく翻訳>
1.不動産に課税される固定資産税などは
売主が「引渡し日の前日まで」買主が「引渡し日から」負担します。

2.固定資産税などの起算日は、関東は1月1日、関西は4月1日

3.固定資産税など清算金は、本体の残代金支払時に払う

公租公課とは?

公租公課は、国や地方公共団体が公の目的のために課す負担の総称です。

簡単にいうと、固定資産税・都市計画税のことです。

宅建士:山口
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不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
について解説します。

ちなみに、以下、3つ都市計画税がかかりません。

①市街化調整区域(建物を原則作れないエリア)
②都市計画区域以外の地域(田舎)
③他の市町村(つくばみらい市・狛江市など)

起算日は関東は元日1月1日、
そのエリアは4月1日のケースが多いです。

1年分は誰が払う?

起算日は関東は元日1月1日だとすると、
1月1日の不動産の所有者が支払います。

宅建士:山口
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納税通知書がゴールデンウィーク前後に届きます。

その金額を元に算出するか、
取引がそれ以前(1~4月)なら
前年分を参考にするケースもあります。

<清算金の基準>
前年の年税額で清算
前年の年税額で清算し、書類到着後、誤差を清算
納税通知書が後日到達したら、支払い

売主としては後々面倒なため、
「前年
計算でよい」というケースが多いです。

公租公課の清算金の計算式は?

実際に固定資産税等を計算をしてみましょう。

<仮の想定条件>
①固定資産税など168,000円
②引渡日 2025年8月23日

③起算日2025年1月1日

□売主負担分日数 234日分
→期間:2025年1月1日〜2025年8月22日
168,000円 × 234日 / 365日 = 107,704円

□買主負担分日数 131日分
→期間:2025年8月23日〜2025年12月31日
168,000円 × 131日 / 365日 = 60,296円

※小数点以下四捨五入で計算

宅建士:山口
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ちなみに2028年はうるう年です。
366日計算で日割り額を算出します。

消費税課税事業者の計算方法は?

売主が建売パワービルダーなど消費税課税事業者の場合は、
以下になります。

仮:固定資産税等168,000円

土地:100,000円(消費税なし)
建物:68,000円(消費税あり)
→68000円×10%up=74,800円

つまりトータルで174,800円となり、
それを365日で割って固定資産税等の清算金を計算をします。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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