不動産売却でリヤマ不動産へよくある質問
リヤマ不動産に寄せられる、不動産売却に関するよくある質問をQ&A形式で解説します。
不動産査定・仲介・買取・空き家・古家・相続・売却費用・遠方からの売却など、不動産売却でよくある疑問について、実務上の注意点も含めてわかりやすく解説します。
※本内容は2026年9月時点の情報です。法律・制度の改正等により内容が変更となる場合があります
詳細なご相談やお手続きの最終判断は、各種専門家にお問い合わせください。

ご相談は無料です。
→今すぐ無料相談をする
Q&Aについて

不動産仲介の疑問について
※タップすると回答が開きます。
A:はい、出張相談・現地確認に対応しています。
群馬県内を中心に、埼玉県などについても、物件所在地やご相談内容に応じて対応しています。
→リヤマ不動産へ相談する
A:まだ売ると決めていない段階でも、まずは「いくらくらいで売れるのか」「売却した場合に手元にいくら残るのか」を確認すると、今後の判断がしやすくなります。
不動産会社に査定を依頼すると、現在の市場価格の目安を把握できます。
そのうえで、
- 今すぐ売る
- しばらく所有する
- 相続してから売る
- 古家を解体して売る
- 買取と仲介を比較する
など、状況に応じて売却方法を検討します。
リヤマ不動産では、「まだ売るか決めていない」という段階でのご相談も可能です。
査定後に必ず媒介契約を結ぶ必要はありません。
→リヤマ不動産へ相談する
A:はい、不動産査定は無料でご相談いただけます。
査定を依頼したからといって、必ず媒介契約を結ぶ必要はありません。
「査定額だけ知りたい」「まだ売るか決めていない」という段階でもご相談いただけます。
また、営業の連絡が心配な場合は、最初に「査定だけ希望」「まだ売却は決めていない」とお伝えください。
→戸建て売却査定から売却までの流れ
→中古マンションを契約不適合責任免責で売れる?
A:簡易査定・机上査定では、所在地や土地・建物の面積、築年数、周辺の成約事例などから、おおよその価格の目安を確認できます。
一方、訪問査定では、現地の状態、接道状況、土地の形状、建物の状態、周辺環境なども確認できるため、机上査定よりも物件ごとの条件を反映した査定がしやすくなります。
ただし、査定額は実際の成約価格を保証するものではありません。
特に不動産売却では、近隣の類似物件の成約事例を確認することが重要です。
A:以下、一般的な売却にかかる費用一覧です。
①収入印紙代
1000円~1万円
※売買価格・契約書の種類等によって異なります。
②確定測量
40万円~70万円(目安)
③解体費用
100万円から200万円(目安)
※建物の構造・延床面積・立地・残置物の有無などによって大きく異なります。
④仲介手数料3%+6万円
※800万円以下は30万円
※両方とも別途消費税あり
仲介手数料には法律上の上限額が定められています。
売買価格によって計算方法が異なり、800万円以下の宅地・建物については、2024年7月1日以降の特例があります。
→低廉な空き家の特例について
⑤抵当権抹消(※一般的な目安)
1万円~3万円
※上記費用はあくまで一般的な目安です。
売買価格、土地・建物の面積や構造、物件の状態、権利関係などによって異なります。
→売却時の費用解説はこちら
A: 平均3〜6ヶ月くらいが目安(群馬では6ヶ月以上かかることも)
<売却までの流れ>
①査定(価格を知る)
不動産会社に依頼し、「いくらで売れそうか」を確認します。
②媒介契約(依頼する)
売却をお願いする会社を決めて、
正式に契約します。
③販売活動(買主探し)
広告・ネット掲載・現地案内などで
購入希望者を探します。
④ 売買契約(契約を結ぶ)
買主が見つかったら、
条件を決めて契約します。
⑤残代金決済・引き渡し
残代金の受領、所有権移転登記、鍵や関係書類の引き渡しなどを行い、売却手続きを完了します。
A:<リヤマ不動産の売買仲介の業務内容>
①相場調査・適正な売出価格の提案
②売却戦略の立案(時期・価格調整)
③物件調査(法令・権利関係・現地確認)
④販売活動(ポータル掲載・広告・チラシ等)
⑤内覧対応(買主への説明)
⑥価格交渉・条件調整
⑦売買契約書・重要事項説明書の作成
⑧契約手続きの立会い・サポート
⑨引渡しまでの段取り調整(残代金・登記等)
⑩専門家のご紹介(解体業者、司法書士、税理士など)
不動産仲介では、査定・物件調査・販売活動・購入希望者への案内・条件交渉・契約手続き・引き渡しまで、売却に必要な手続きをサポートします。
また、売却価格だけでなく、物件の状態や権利関係などを確認し、売却後のトラブルをできるだけ防ぐための情報整理・リスク説明も重要な業務です。
→リヤマ不動産が売主様に選ばれる理由
A:通常の販売活動にかかる広告費は、原則として別途請求していません。
広告費・販売活動費(ポータルサイト掲載、チラシ)など、
通常の販売活動に必要な費用は、仲介手数料とは別に売主様へ請求するものではありません。
例外で売主負担になるケース(稀):
- 売主が特別に依頼した高額・特殊広告(例: 新聞全面広告、TVCM)
- 媒介契約の期間中に契約を解除した場合など、契約内容によって実費等が発生する場合があります。
普通に依頼する限り、売却依頼時点で広告費などが別途かかることはありません。
安心して査定・媒介契約を進めてください。
A:売出価格は、査定価格だけで機械的に決めるものではありません。
周辺の成約事例、現在販売中の競合物件、物件の状態、立地、売主様の希望する売却時期などを総合的に判断して決定します。
高めの価格から販売を開始する方法もありますが、相場とかけ離れた価格設定では、問い合わせが少なくなり、販売期間が長期化する可能性があります。
そのため、「いくらで売り出すか」だけでなく、「いつまでに売りたいのか」「どの程度の価格なら売却できる可能性があるのか」まで考えて売出価格を決めることが重要です。
| 媒介契約 | 他社への重ねての依頼 | 自分で買主を探す |
|---|---|---|
| 専属専任 | できない | できない |
| 専任 | できない | できる |
| 一般 | できる | できる |
当社では専任媒介契約をご提案することが多いですが、物件の特性や売主様の希望によって一般媒介が適している場合もあります。
→媒介契約の解説はこちら
A: ほとんどの場合、住みながら売却できます
内覧時には、できる範囲で室内を整理・清掃していただくと、購入希望者が室内を確認しやすくなります。
売却成立後に引き渡し(引っ越し)すればOKです。
A:必ずしもリフォームしてから売る必要はありません。
リフォーム費用を100万円かけたからといって、売却価格が100万円上がるとは限らないためです。
特に築年数が古い住宅では、買主様が自分好みにリフォームしたいと考えている場合もあります。
リヤマ不動産では、売却前にリフォームをおすすめする前に、「リフォーム費用」と「売却価格への影響」を比較して判断することを大切にしています。
そのため、物件によってはリフォームせず現況のまま売却し、買主様が購入後にリフォームする方法をご提案することもあります。
A:築40年以上の一棟アパートや中古マンションについても、査定・売却のご相談が可能です。
A:可能です。
売却&次に住む場所(土地探し、賃貸住宅探し、中古住宅探し)の住み替えサポートは可能です。
→家の住み替えは買い先行と売り先行どっちがいい?
A:仲介手数料の支払時期は、媒介契約の内容や取引条件によって異なります。
リヤマ不動産では、原則として、売買契約時に仲介手数料の50%、残代金決済時に残りの50%をお支払いいただく形としています。
なお、売買契約が成立していない段階では、通常の仲介手数料は発生しません。
具体的な支払時期・金額については、媒介契約の際にご説明します。
不動産買取の疑問について
A:リヤマ不動産が買主として直接購入する場合、仲介手数料はかかりません。
仲介では「不動産会社が売主様と買主様の間に入る」ため仲介手数料が発生しますが、当社が直接買主となる買取では仲介業務が発生しないためです。
ただし、別の不動産会社が買主を探して買取につなげるケースなど、取引形態によっては仲介手数料が発生する場合があります。
A:リヤマ不動産では、家具・家電などの残置物が残った状態の空き家についても、物件の状態を確認したうえで買取・売却方法をご提案しています。
「片付けてからでないと売れない」と思っている方も、まずは現状のままご相談ください。
※リヤマ不動産でも、家具・家電などの残置物が残った状態の物件を、そのまま売却した実績があります。
<仲介が向いている>
・少しでも高く売りたい
・時間に余裕がある
・家の状態が良い
<買取が向いている>
・すぐ現金化したい
・空き家で管理が大変
・古い・傷みがある
・近所に知られず売りたい
不動産査定について
A:いいえ、査定額と売出価格は必ずしも同じではありません。
査定額とは、不動産会社が周辺の成約事例や物件の状態、立地、土地・建物の条件などを調査したうえで、「このくらいの価格で売却できる可能性がある」と判断した価格です。
一方、売出価格は、査定額を参考にしながら、売主様の希望する売却時期や市場の状況、競合物件なども考慮して決定します。
そのため、「査定額=実際に売れる金額」ではありません。
リヤマ不動産では、単に高い査定額を提示するのではなく、「なぜこの価格なのか」「この価格で売り出した場合、どのような販売戦略になるのか」まで説明することを大切にしています。
→不動産の査定評価の方法はこちら
→成約事例・調査レポート・手残り額プレゼント
A:変更可能です。
例えば980万円で販売を開始した後、問い合わせ件数や内覧状況などを確認し、売主様と相談のうえ930万円に価格を変更することも可能です。
A:必ずしも解体する必要はありません。
築年数が古い住宅でも、現況のまま売却する方法、古家付き土地として売却する方法、解体して土地として売却する方法、買取を利用する方法などがあります。
また、建物の状態によってはリフォームして売却する方法が適している場合もあります。
解体費用をかければ必ず高く売れるとは限らないため、解体前に「現況売却」と「解体後の売却」を比較することが重要です。
A:可能です。
リヤマ不動産は、東京・神奈川・千葉などの遠方に居住し、群馬県内の実家を相続された所有者様向けに、現地での実務対応をフルサポートする代行サービスを提供しています。
【リヤマ不動産による実家管理の現地対応代行サービス内容】
・遺品整理・片付けの現地対応:現地遺品整理業者の手配および現地立ち会い代行
・遠隔視察・状況報告:高画質な写真・動画を活用した物件コンディションの詳細報告
・即時コミュニケーション:LINEを活用したリアルタイムの相談・進捗状況共有
・遺品・所有物の発送:所有者様が指定する思い出の品や重要物の梱包・郵送手配
・郵送対応:媒介契約書や重要書類の郵送取り交わしによる非対面手続き
【対応実績あり】
首都圏(東京都・神奈川県)在住で群馬県内の不動産(一戸建て・土地など)を相続された方への対応実績が多数あります。
実際に群馬県の沼田市にて、現地の立ち会いせず、有者様が現地に足を運ぶことなく、
物件の現状確認から売却・管理手続きまでを一括して完結できます。
※売主様と当社は顔を一度もあわせておりません。
→<体験談>沼田市の古家を横浜市の方を一度も会わずに売却
無料オンライン相談・郵送(持ち回り契約)・電子契約など、
売主様の負担がかからない方法をご提案いたします。
→無料オンライン相談を調べる
→持ち回り契約について
→IT電子契約について
A:はい、再建築不可の不動産でも査定可能です。
ただし、接道状況、建築基準法上の道路種別、敷地の状態、再建築の可能性などを確認する必要があります。一般的な不動産とは評価方法が異なるため、現地・法令調査を踏まえて査定することが重要です。
空き家の処分、管理の疑問について
A:無理に手放す必要はありません。
思い出の品を整理したり、写真や動画で記録したりしながら、家族で時間をかけて今後の活用方法を考えることが大切です。
売却を検討する場合も、「すぐに売る」のではなく、まず査定だけ受けて選択肢を知るという方法があります。
A:空き家を放置すると、建物の老朽化・倒壊、害虫や不法侵入、近隣トラブル、固定資産税などの維持費、資産価値の低下といったリスクがあります。さらに、管理状態が悪い空き家は、行政から「管理不全空家」や「特定空家」として指導・勧告を受ける可能性があります。
特に、「使っていないからそのままでいい」と考えず、売却・賃貸・解体などを早めに検討することが重要です。
→空き家は何年持つの?
A:特定空き家とは、そのまま放置すると倒壊などの危険がある、衛生上問題がある、景観を著しく損なっている、または周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある空き家のことです。
行政から改善を求められ、勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の軽減措置が適用されなくなる場合があります。
A:空き家を放置すると、建物の老朽化や倒壊、害虫・不法侵入、近隣トラブル、資産価値の低下などのリスクがあります。
さらに、管理状態が悪いと、行政から管理不全空家や特定空家として指導・勧告を受ける可能性があります。
A:認知症でも売却できる場合がありますが、本人の判断能力が重要です。
判断能力が十分にある場合は本人による売却が可能です。一方、判断能力が低下している場合は、成年後見制度を利用して売却する方法などを検討します。
なお、居住用不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
→入院中・老人ホーム入居中の不動産売却|判断できるとき・できないとき
A:はい、売却できる場合があります。
親御さん本人に十分な判断能力があり、売却の意思を確認できれば、施設に入居中でも売却手続きは可能です。本人の判断能力が低下している場合は、成年後見制度などの手続きが必要になることがあります。
A:事故物件でも売却できます。
ただし、事件・自殺・孤独死などの内容や経過によっては、買主への告知が必要になる場合があります。告知義務の有無や期間は一律ではないため、個別に確認することが重要です。
→心理的瑕疵&事故物件の売却※孤独死は告知義務あり?!
A:相続した空き家を売却した場合に、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
これにより、売却時の所得税・住民税を軽減できる可能性があります。ただし、建物の築年数、売却期限、売却方法などの要件があるため、利用できるか事前に確認することが重要です。
→空き家売却3000万円特別控除の条件を図解入りで解説
その他の疑問について
A:群馬県を中心に、埼玉県・東京都の不動産売却についても、物件所在地やご相談内容に応じて対応しています。

A:売主様が個人の場合、契約内容によって契約不適合責任を免責とする特約を設定できる場合があります。ただし、すべてのケースで免責できるわけではありません。
特に、土地・戸建てでは、雨漏り、シロアリ、給排水設備、地中埋設物、越境など、物件ごとに確認すべき事項が異なります。
また、売主様が知っている不具合を買主様に告げずに契約することは、免責特約があるからといって当然に問題がなくなるわけではありません。
そのためリヤマ不動産では、「免責にできるか」だけではなく、物件の状態や売主様が把握している不具合を確認したうえで、契約条件を検討することをおすすめしています。
※免責特約の有効性や適用範囲は、契約内容や当事者の属性等によって異なります
A:はい、無料です。
物件を探すよりも「住宅ローン」の攻略が重要です。
お客様の情報を教えていただければ、
「動画解説」or「オンライン相談」にて個別解説します。
※直接相談も可能です。
A:PC・スマホ利用が可能の方は、お作りします(任意)
・パスワードあり
・媒介依頼から、引き渡しまでを文章、画像、動画で報告
メールやLINEの場合は、見づらいため、
売主様ページのほうが把握しやすいです。
A:不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、原則として確定申告が必要になります。
譲渡所得は、単純に「売却価格-購入価格」だけで計算するものではなく、取得費や譲渡費用、所有期間などを考慮して計算します。
また、マイホームの3,000万円特別控除など、一定の条件を満たすことで利用できる特例があります。
税金の計算や特例の適用可否は個別事情によって異なるため、最寄りの税務署や税理士などの専門家への確認をおすすめします。
<税務計算ツール(一般的な計算)>
→売却で手元に残る金額を計算【土地・戸建・マンション】
A:先祖代々の土地で取得費が分からない場合は、原則として売却価格の5%を取得費として計算できます。
ただし、昔の売買契約書や領収書など、実際の取得費を証明できる資料があれば、その金額を使える場合があります。
取得費が分からないと譲渡所得が大きくなるため、古い契約書などを確認することが重要です。
不動産売却Q&Aのまとめ

不動産売却で重要なのは、査定額だけで売却方法を決めないことです。
査定額は、周辺の成約事例や物件の状態、立地などをもとに算出する「売却価格の目安」であり、査定額と実際の売出価格・成約価格は必ずしも一致しません。
また、古家・空き家・残置物がある物件でも、必ずしも解体や片付けをしてから売却する必要はありません。
現況のまま売却する方法、解体して土地として売却する方法、不動産会社による買取など、物件の状態によって適した方法が異なります。
リヤマ不動産では、売主様の希望する売却時期、物件の状態、周辺市場などを確認したうえで、仲介・買取を含めた売却方法をご提案しています。

「まだ売ると決めていない」「いくらで売れるかだけ知りたい」という段階でもご相談いただけます。
