第22条協議事項について【不動産売買契約条項】

契約・ルール

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第22条協議事項について
について解説します。

協議事項について解説

第22条「協議事項」

この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、
民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、
売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする。

※全宅の売買契約書より引用

<やさしく翻訳>
この契約に定められていない事項&契約事項の解釈に納得できない場合、

民法・その他関係法規・不動産取引の慣行に従って、定めます。

宅建士:山口
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契約書に定められていない事項で、

もめた場合に話し合いをしましょう、ということですね。

契約書に定められていない規定については、
信義誠実の原則を定めた条項になります。

信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、
互いに信頼を裏切らないように誠意をもって行動する原則のこと

宅建士:山口
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売主は買主に対して、
買主は売主に対して、
誠実に、ウソなく、応対しましょう、
という当たり前のことを述べています。

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住:リヤマ不動産株式会社 代表取締役
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