不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第22条協議事項について
について解説します。
協議事項について解説
第22条「協議事項」
この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、
民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、
売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする。
<やさしく翻訳>
この契約に定められていない事項&契約事項の解釈に納得できない場合、
民法・その他関係法規・不動産取引の慣行に従って、
定めます。

契約書に定められていない事項で、
もめた場合に話し合いをしましょう、
ということですね。
契約書に定められていない規定については、
信義誠実の原則を定めた条項になります。
信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、
互いに信頼を裏切らないように誠意をもって行動する原則のこと

売主は買主に対して、
買主は売主に対して、
誠実に、ウソなく、応対しましょう、
という当たり前のことを述べています。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
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