第20条契約不適合責任について【不動産売買契約条項】

建売住宅

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第20条契約不適合責任
について解説します。

第20条契約不適合責任について

引渡された本物件が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、買主は、売主に対し、本物件の修補を請求することができる。この場合、売主又は買主は、相手方に対し、修補の方法に関し協議の申し入れをすることができる。

2.引渡された本物件に契約不適合があるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対し、修補に代え、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。

3.引渡された本物件に契約不適合があるときは、買主は、売主に対し、相当の期間を定めて本物件の修補を催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、その契約不適合によりこの契約を締結した目的が達せられないときに限り解除できるものとする。

4.買主が前項に基づきこの契約を解除し、買主に損害がある場合には、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対し損害賠償を請求することができる。この場合、標記の違約金(F)の定めは適用されないものとする。

5.買主は、この契約を締結したときに本物件に契約不適合があることを知っていた場合、又は本物件の引渡し後標記(J)に定めた期間を経過するまでに売主に本物件に契約不適合がある旨を通知しなかった場合、売主に対して本条に定める権利を行使できないものとする。

<やさしく翻訳>
例:雨漏れを発見した場合

引き渡された物件の①種類①品質が契約内容と適合しない時、
買主は売主に「直して」と請求できる。
雨漏れがあったら修復して!
修理方法についてはお互い協議をする


2.雨漏れが発見されたとき、
一般社会常識に照らして、売主の故意過失がない時以外
売主に対して、直して!又は、直す+損害賠償を請求できる

3.雨漏れが発見されたとき、
売主に対して5日~10日の間に「直してほしい」と伝え、
「直してもらえない」場合契約を解除できる。

ただし、雨漏れが原因で契約の目的(※住めないなど)
が達せられないときのみ、解除できる。

4.買主が契約解除をしても、損失がある場合、
売主の故意過失がない時以外は、損害賠償請求できる。
※表記の違約金(10%~20%)の定めではない
→違約解約の「違約金」ではありません。

5.買主は、売買契約時に「雨漏れを知っていた場合」
又は、物件の引き渡し日から、3カ月以内(※個人間の売買の場合)
に売主に「雨漏れがある」と連絡しなかった場合
は、
契約不適合責任を行使できない


契約不適合責任って?!

お客様
お客様

契約が適当しない・・?

宅建士:山口
宅建士:山口

一般の生活に落とし込んで、
たとえ話をします。

例えば、お弁当屋さんにいき
①ノリ弁当を
②5つ
③食べられる品質で


注文したとします。
自宅に帰って、ふたを開けたら、

①牛肉弁当が
②3つ
③異臭がする品質(食べられない)


が入ったとします。

お客様
お客様

最悪!
注文どおりじゃない!
・・・あっ、なるほど!

①ノリ弁当が牛肉弁当(種類の不適合)
②5つと3つ(数量の不適合)
③食べられる、食べられない(品質の不適合)

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産の不適合責任は
③の品質の不適合が多いです。

「雨漏れがない」と聞いていたが、
「住んで2か月で、雨漏れしてきた!」
となれば、品質の不適合ですよね。

契約不適合責任の5つの権利

①追完請求

引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合に、
買主が売主に請求できる権利

・目的物の修補:お弁当なら作り直し、雨漏れの修理
不足分の引渡し:お弁当の足りない個数を引き渡す

②代金減額請求

売買で引き渡された目的物が契約内容と適合しない場合に、
買主が売主に対して代金の減額を請求すること

宅建士:山口
宅建士:山口

代金の減額請求はいきなりできません。
①追完請求がダメなら

②減額請求です。

また、雨漏れが直してほしいが「補修が難しい」のであれば、
代金の減額請求ができます。

③催告解除

債権者が債務者に対して履行を催告し、
その期間内に履行がない場合に契約を解除すること

宅建士:山口
宅建士:山口

①追完請求がダメ

②減額請求がダメ


③催告解除

の順番です。


「直してもらえない」「減額してもらえない」
「じゃあ、購入辞めます」
と売買契約を解除できます。

◆無催告解除

債務者に対して履行の催告(※履行を促す)をせず、
直ちに契約を解除することを

<無催告解除の例>
履行不能(建物が焼け落ちて同じものを用意できない)
相当長期間にわたる継続した賃料不払い

◆損害賠償請求

契約不適合責任に基づく損害賠償の範囲

①信頼利益:契約が有効と信じたために発生した損害)

雨漏りがないこと信じ、中古住宅を購入した。
しかし、入居後に雨漏りが発生したため、
売主に対して最終的に損害賠償請求をした。

②履行利益(契約が履行されていれば、発生したであろう利益)

転売目的で不動産を買ったが、雨漏れがあり、
修理に時間がかかった。
すぐに転売していれば、得られた利益の損害賠償請求をした。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

riyamaをフォローする
【不動産でお悩みのあなたへ↓】
【無料】今すぐ問い合わせをする
【不動産でお悩みのあなたへ↓】
【無料】今すぐ問い合わせをする
建売住宅
riyamaをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました